権利の「片付け」から
私道の通行・掘削承諾の交渉、持分の整理、境界の確認、相続登記、共有名義の整理を、弁護士・司法書士・建築士・解体業者と連携して相談できます。何社も回る必要はありません。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知って3年以内に手続きしないと10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。入口から整理します。
再建築不可と言われた家。私道の持分がない土地。道路に接していない土地。普通の不動産会社が扱いにくい土地こそ、家がほしい.com にご相談ください。ご相談も査定も無料です。話を聞くだけでも大丈夫です。私道・再建築不可のことに限らず、土地や建物のことなら、内容を問わず何でもご相談いただけます。
電話で話すのが気が重い方は、フォームから場所と状況を送るだけでも大丈夫です。引き受けられそうか、次の一歩を無料でお返事します。正確な金額は、現地と役所の調査をしたあとのご案内になります。
理由ははっきりしています。法律の「接道義務(せつどうぎむ)」という条件を満たしていないからです。
建築基準法では、建物の敷地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない、と決められています(地域によっては、より広い幅や条例による条件が求められることがあります)。これが接道義務です。この条件を満たさない土地には、今の建物を取り壊して新しい建物を建てることができません。「再建築不可」の正体は、この一つのルールです。なお、このルールが働くのは都市計画区域という市街地の範囲で、区域の外ではそもそも当てはまらないこともあります。
ここで、先に大事なことをお伝えします。接道義務は「新しく建てるとき」のルールです。今の家にそのまま住み続けることも、土地や家を売ること自体も、法律上はまったく自由です。「再建築不可=違法な土地」ではありません。
では、なぜ売れないのか。買う人にとって「建て替えできない家」は住宅ローンの担保になりにくく、買い手が現金で買える人などに限られてしまうからです。買いたい人が少なければ、値段は下がります。実際、国税庁も、道路に接していない土地(無道路地)の相続税評価額を最大40%差し引く基準を公表しています。国の評価基準でも「価値が下がる土地」として扱われている、ということです。
そこに、もうひとつの壁が重なります。私道と権利の問題です。前の道が他人の私道で持分がない。通行や、水道・ガス工事の承諾がもらえない。周りを他人の土地に囲まれていて公道に出られない(袋地)。境界がはっきりしない。登記が親の名義のまま。こうした「権利の壁」が重なると、個人の力だけではどこから手をつけていいか分からなくなり、結局そのまま放置されてしまいます。
つまり、売れずに困っているのは、あなたの土地が特別に悪いからではありません。接道の壁と、権利の壁。大きくこのふたつを分けて整理することが、最初の一歩です。整理すると、売却を妨げる壁は次の4つです(建物の老朽化が壁に加わることもあります)。
幅4メートル以上の道路に2メートル以上接しているか。
通行・掘削の承諾が取れるか。
境界、名義、共有の整理。
老朽化、残置物、傾き。
「なんでこんな土地を相続してしまったんだ」「もっと早く動けばよかった」。そう感じている方は、とても多いです。でも、そうではありません。
いま再建築不可と言われる家の多くは、いまの基準ができる前から、そこに建っていた家です。建てたときには、なにも違反していません。あとから道路の基準が整えられて、「次は建てられません」と言われるようになっただけです。あなたやご家族が、何か間違えたわけではないのです。
私道の承諾が取れないのも、あなたの頼み方が悪いのではありません。「これまで通り顔を合わせるだけの関係でいたい」「誰が通るようになるか分からないのは不安だ」。相手には相手の事情があります。個人と個人の話し合いだけでは、動かせないことがあるのです。
そして、こうした土地は相談する場所がそもそも少ない。不動産会社には「扱えません」と言われ、役所の制度は言葉が難しく、「訳あり物件買い取ります」というチラシは信用していいのか分からない。動けなかったのは、怠慢ではなく、安心して話せる相談先が見つからなかったからです。
まずは、話だけでも大丈夫です。
一般的な不動産会社の仕事は、買いたい人を見つけて売主と引き合わせる「仲介」です。ところが再建築不可や私道に問題のある土地は買いたい人がほとんどいないため、いくら預かっても売れず、会社には手間と広告費だけが残ってしまいます。しかも、私道の承諾や境界、名義といった権利の整理には時間も専門知識も必要です。だから「扱えません」と断られるのです。あなたの土地に価値がないと言われたわけではありません。
家がほしい.com は、仲介ではなく「直接買い取る」ことを軸にした、訳あり不動産の専門チームです。だからこそ、一般の会社が敬遠する土地でも引き受けられる可能性があります。
私道の通行・掘削承諾の交渉、持分の整理、境界の確認、相続登記、共有名義の整理を、弁護士・司法書士・建築士・解体業者と連携して相談できます。何社も回る必要はありません。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知って3年以内に手続きしないと10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。入口から整理します。
「再建築不可」は見た目では判定できません。前の道が法律上どの道路にあたるかは、役所の台帳を調べて初めて分かります。調べたら「実は建て替えできる土地だった」というケースもあります。
「売れません」も「売れます」も先に断定せず、調べたうえで可否と理由をお伝えします。
買取だけをゴールにしません。再建築を可能にする手続き、隣地への売却、リフォームして貸す、国の制度。費用とデメリットも隠さず並べます。
進めるか、やめるか。判断するのは、情報を得たあとのあなたです。
実際にお寄せいただくご相談は、「うちの土地や家には、たぶん値段がつかない」というものが大半です。それが普通ですので、ご安心ください。次のような条件に当てはまっていても、そのままの状態でお聞かせください。買い取れるのか、買取以外の道があるのか、現状では難しいのか。仕分けして、理由とともにお伝えします。
「話を聞いてみたいだけ」「まず再建築できるのか知りたいだけ」。その段階のご相談を歓迎しています。相談・査定は無料、匿名でも構いません。
一度ご相談いただくと、少なくとも次の判断材料がそろいます。
それでも、持ち続ける限り固定資産税と管理の負担は毎年かかり続けます。たとえ高い値段でなくても「売れない土地を抱え続ける不安から解放される」ことに価値を感じる方もいます。どちらが自分にとって負担が少ないか。その判断材料を、まずそろえるための相談です。
そして、もし当社で引き受けるのが難しい土地だったとしても、手ぶらで帰すことはしません。再建築を可能にする手続きの窓口、隣地への声のかけ方、国の制度など、次に取れる道を無料で一緒に整理します。相談して損になることはありません。
「それとも、こちらがお金を払って処分することになるのか」。ここを濁すと、あとで「話が違う」となってしまいます。だから先に、3つのパターンで整理します。
立地や状態によっては、再建築不可のままでも当社が直接買い取り、代金をお支払いします。リフォームして貸す、隣地と合わせて再生するなど、当社側に活用の道があるからです。
道路の調査や手続きによって「建て替えできる土地」に変わる可能性がある土地です。その場合、当社にそのまま売るより、手続きをしてから普通の不動産として売ったほうが、あなたの手取りが多くなることがあります。調べた結果そうであれば、正直にそうお伝えします。
売る・手放すこと自体に、税金や解体・測量などの実費がかかる場合があります。これは当社にお支払いいただくお金とは別のもので、誰が負担するかを契約前に必ず説明します。
ここからは、買取も含めた6つの道を、費用とデメリットまで並べて比べます。どれも「知らないと損をする注意点」があります。まず一覧で見比べてから、気になる道だけ詳しくお読みください。
※ 表は横にスクロールできます
| 選択肢 | 主な費用 | 注意点 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| そのまま直接買取 | 相談・査定・契約手続きは0円 税・登記等の実費が生じる場合あり | 現地・役所調査により買取不可の場合あり | 早く・手間なく整理したい |
| 再建築可能にして売る | 調査・申請の費用、セットバックの測量費等 | 個別審査で認められない場合あり。建て替えごとに手続きが原則 | 時間をかけても手取りを増やしたい |
| 隣地の方へ売却 | 測量・契約書作成の実費 | 相手次第で時間がかかる。極端な安値は贈与税リスク | 隣家との関係が良好 |
| リフォームして住む・貸す | 工事費(内容による) | 土地の評価は変わらない。大規模工事は確認手続きが必要な場合あり | 当面住む・家賃収入を得たい |
| 相続土地国庫帰属制度 | 手数料一筆14,000円+負担金原則20万円〜+解体費 | 建物付き・通路利用地は不可。手数料は不承認でも返還なし | 相続した更地で、費用をかけても国に引き取ってほしい |
| 持ち続ける | 固定資産税、管理費 | 解体や勧告で税軽減が外れる場合。老朽化の管理責任 | 維持負担が小さく、将来活用の可能性がある |
再建築不可には、実は「建てられるようになる道」が2つ用意されています。ひとつは、前の道が幅4メートル未満の「2項道路」と呼ばれる道の場合。道路の中心から2メートル下がった線まで敷地を後退(セットバック)させれば、建て替えができます。もうひとつは、建築基準法43条2項の「認定・許可」という制度。道路に接していなくても、一定の基準を満たせば役所(特定行政庁と呼ばれる建築行政の窓口)の判断で建築が認められる場合があります。広島市の物件なら、窓口は市の建築指導課で、2023年12月には認定の対象も広がりました。
ただし、注意点があります。認定・許可は個別の審査で、必ず認められるわけではありません。原則として建て替えのたびに手続きが必要で、「恒久的に再建築可の土地になる」わけでもありません。セットバックした部分には建物を建てられないため、敷地は実質目減りします。「手続きすれば必ず売れる普通の土地に戻る」という話ではないことは、先にお伝えしておきます。
接道の判定は「敷地」単位です。つまり、あなたの土地単体では道路に接していなくても、隣の土地と一体になれば条件を満たすことがあります。あなたには「売れない土地」でも、お隣にとっては「庭が広がり、自分の土地の価値も上がる買い物」かもしれません。訳あり土地の売却では、昔からの定石です。
ただし、これも注意点があります。相手があることなので、時間がかかり、まとまらないこともあります。「タダ同然でいいから引き取ってほしい」と極端に安く譲ると、受け取った側に贈与税がかかる場合があります。そして、金額の交渉を個人同士で直接やると、ご近所の関係がこじれやすい。間に第三者を入れることをおすすめします。
再建築はできなくても、リフォームはできます。キッチン・トイレ・浴室などの水回りの改修や、内装、手すりの設置などは、今もそのまま自由にできます。2025年4月の法改正で、木造2階建てなどの家(2階建て以上、または延べ面積200㎡超)は、柱や屋根の過半に及ぶような「大規模な」修繕をするとき、建築確認という手続きが必要になりました。それでも、ネットで見かける「再建築不可はリフォームすらできなくなった」という情報は正確ではありません。平屋で200㎡以下の家なら大規模リフォームでも確認は不要ですし、接道していないこと自体を理由にリフォームが止められる仕組みにもなっていません。
注意点は、お金をかけて直しても「再建築不可」という土地の条件は変わらないこと。大規模な工事の可否は個別の確認が必要なことです。貸す場合も、入居づけや管理の手間は残ります。
相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。ただし、この制度が使えるのは、相続か「相続人への遺贈」で取得した土地だけです(買った土地や、相続人でない方が遺贈で受け取った土地は対象外)。そして、建物が建っている土地は申請すらできません(解体して更地にするのが条件です)。審査の手数料が土地一区切り(一筆)あたり14,000円かかり、取り下げても、認められなくても返ってきません。引き取ってもらう際の負担金は原則20万円から。しかも、他の人の通路として使われている土地は対象外です。「解体費をかけて更地にしても、引き取られるとは限らない」。ここは誤解の多いところです。
何もしない、という選択もあります。ただし、固定資産税は再建築不可でも課税され続けます。そして、ここに落とし穴があります。古い家を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」という税の軽減(小規模な住宅用地なら固定資産税の課税標準が6分の1)が外れて、土地の税額が上がることがあるのです。さらに2023年の法改正で、管理状態の悪い空き家は、「特定空家」と判定される前の段階でも、自治体からの「勧告」を受けるとこの特例が外れるようになりました。「放置しておけば安いまま」ではいられなくなりつつあります。
これらを並べて、あなたにとってどれがいちばん負担が少ないか。中立に整理するのが、私たちの相談です。
私道や袋地の問題には、実は法律の守りがあります。ここを知らないまま「もうどうにもならない」と諦めている方が少なくありません。
周りを他人の土地に囲まれていても、公道に出るために囲んでいる土地を通行する権利(囲繞地通行権・いにょうちつうこうけん)が法律上当然に認められます。ただし、通る場所や方法は「相手の損害が最も少ないもの」に限られ、原則としてお金(償金)を支払う必要があります。自動車で通れるかどうかは、最高裁も、必要性や周りの土地の状況などの諸事情を総合的に考慮して個別に判断すべきものとしており、当然には認められません。
他人の土地(私道を含む)に導管などの設備を設置しなければライフラインを引けない場合、必要な範囲で設置できる権利です。法務省の資料には「承諾料を求められても、応ずる義務はない」と明記されています。
事前の通知が必要で、損害にはお金を支払い、拒まれた場合は裁判で解決することになります。実務では、水道局が私道所有者全員の承諾書を求める運用も残っています。権利を振りかざして隣人と争えば、時間も心もすり減ります。
だからこそ、私たちは「権利ごと引き受ける」という道をご用意しています。承諾の交渉や権利の整理は、売主のあなたではなく、買主になった当社が専門家と一緒に進めます。ご近所との関係が難しくなる前に、負担の少ない形で手放す。それが合う方もいます。
家がほしい.com は、サービスを始めたばかりです。買取実績やお客様の声を、たくさんお見せできる段階ではありません。そこは隠しません。
件数の代わりに、相談する前に確かめられる仕組みをお見せします。
建て替えができない土地(再建築不可)、私道・接道に問題のある土地、共有名義、古い家屋、相続が終わっていない土地など、一般の会社が敬遠する物件を専門に扱います。
弁護士・司法書士・建築士・解体業者と連携し、私道の承諾交渉・境界確定・相続登記・共有名義の整理までまとめて相談できます。窓口をひとつにまとめられます。
私たちが直接買い取るため、広告掲載や購入希望者の内覧対応は行いません。売り出し広告や内覧でご近所に知られることはありません(登記の記録そのものは公開情報のため完全に非公開にはできませんが、こちらから情報を広めることはありません。また、私道の承諾交渉が必要な場合は、売却後に買主である当社が私道の所有者の方とやり取りします)。
相談・査定・契約手続きは0円。「調査費が先に必要」「広告費を払えば売れる」といった先払いの請求は、一切しません。
代表は宅地建物取引士で、宅地建物取引業の免許を受けています。これは特別な強みというより、不動産を扱う会社として当たり前に備えているものです。
ご相談いただいた物件は、大きく3つに仕分けしてお返事しています。どれに当てはまるかは資料と現地を見て判断し、理由とともにお伝えします。「難しい」場合も、そのままにはせず、取れる道を一緒に探します。
大きな法律上・物理上の障害がなく、再販や活用への道筋が描ける物件です。境界や名義に多少の整理が必要でも、道筋が見えていれば対象になります。
買取事例:準備中(公開までに実例を掲載します)
共有名義、越境、私道の承諾など、人や権利の問題が絡む物件です。弁護士・司法書士と連携して条件を整えたうえで、買取につなげます。
買取事例:準備中(公開までに実例を掲載します)
現状では引き受けが難しい物件でも、国や自治体の制度、隣の土地の方への譲渡、管理の負担を減らす方法など、次の一手を無料でご案内します。
「難しい理由」を隠さずお伝えすることも、私たちの仕分けの一部です。
※掲載する事例は、実際にご相談・買取を行ったものに限ります。順次追加していきます。
なぜ建てられないのか、本当に売れないのか、誰に聞けばいいのかも分からないまま、税金だけを払い続けている状態。
再建築不可の原因、再建築できる可能性の有無、買取・隣地売却・活用などの選択肢と、それぞれでかかる費用・残るお金の考え方。判断材料がそろい、次の一歩が見える状態。
電話・フォームから。匿名でのご相談も可能です。
対面またはオンラインで、土地の場所や状況をお聞きします。話を聞きたいだけでも構いません。
登記や地図など、分かる範囲の情報からおおよその見通しをお伝えします。
現地の状況と、役所での道路の種別・権利関係の調査をもとに、引き受けの可否と理由をお伝えします。
内容に納得いただいた場合のみ進みます。無理にすすめることはありません。費用は契約前に説明します。
名義変更などの手続きを進め、お引き渡しとなります。私道の承諾交渉や権利整理が残っていても、条件を整理したうえで当社側で引き継げる場合があります。
ご相談・査定・契約手続きにかかる費用は0円です。買取が成立するまで、当社にお支払いいただくお金はありません。
再建築不可も、私道の奥の家も、囲まれた土地も。動かせずに困っているなら、まず話してみてください。無理な決断を迫ることはありません。
引き受けられるかどうかは、現地と役所の調査をしないと正直にはお約束できません。同じ「再建築不可」でも、道路の種別や権利関係で状況は大きく変わるからです。家がほしい.com は、そうした「売れないかも」と思われがちな土地こそ専門に引き受けることを目的に立ち上げた会社です。まずは無料・匿名で状況をお聞かせください。可否は、調べたうえで根拠と一緒にご説明します。
ほとんどの場合、建築基準法の「接道義務」(原則として、幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接すること)を満たしていないためです。前の道が法律上の道路にあたるかどうかは見た目では分からず、市役所の台帳で調べて初めて確定します。「再建築不可と思い込んでいたら、実は手続きすれば建てられる土地だった」というケースもあるため、まず調べることをおすすめします。正式な査定に進む場合は、必要な道路の調査も費用のご負担なく当社が行います。
諦めるのはまだ早いです。2023年4月の民法改正で、水道・ガス・電気を引くために他人の土地に設備を設置する権利が明文化されるなど、法律の環境は変わってきています。ただし、権利があっても勝手に工事はできず、個人で交渉を続けるのは負担が大きいのも事実です。当社が買主になる場合、承諾の交渉や権利の整理は当社側が専門家と進めます。承諾が取れない状態のままでのご相談で構いません。
あります。囲まれた土地の所有者が公道に出るために周りの土地を通行する権利(囲繞地通行権・いにょうちつうこうけん)は、民法で保障されています。ただし、通る場所は相手の損害が最も少ない範囲に限られ、原則として償金(通行料)の支払いが必要です。自動車での通行までは当然には認められません。売却の際は、この通行の権利関係を整理できるかがポイントになります。当社はそこも含めて引き受けを検討します。
正確ではありません。2025年4月から、木造2階建て等の家の「大規模な」修繕・模様替(柱・壁・屋根などの過半に及ぶ工事)に建築確認手続きが必要になったのは事実です。しかし、キッチン・浴室などの水回りの改修、内装、手すりの設置などは今までどおり自由にできますし、平屋で200㎡以下の家なら大規模リフォームでも確認は不要です。「リフォーム禁止」になったわけではありません。ただ、大きな工事の可否は個別の確認が必要になったため、リフォームして住み続ける・貸すことを考えている方は、工事の前にご相談ください。
先に正直にお伝えすると、再建築不可や私道に問題のある土地の買取価格は、一般的な宅地の相場より低くなるのが普通です。理由は構造的なものです。建て替えできない家は買主が住宅ローンを使いにくく、買い手が現金で買える人や事業者に限られること。そして、買い取ったあとの権利整理や再生に、当社側が費用と時間をかけること。この2つです。だからこそ当社は、査定額をお伝えするときに「なぜその金額なのか」の理由をあわせてご説明します。他社の査定と比べていただいてから決めてくださって構いません。
リフォームして賃貸として再生する、隣接地と合わせて再建築できる土地に組み直す、権利関係を整理して次の買い手につなぐ、といった再生の道を前提に買い取ります。時間と専門知識をかけて土地の条件そのものを直すのが当社の仕事なので、「今のままでは売れない土地」でも引き受けられる場合があるのです。
建物や残置物はそのままでご相談ください。むしろ、急いで解体しない方がよい場合があります。家を壊して更地にすると、固定資産税の「住宅用地の特例」が外れて土地の税額が上がることがあるからです。解体費を先にかけたのに売れない、という事態を避けるためにも、解体の判断は売り方が決まってからで遅くありません。
当社が直接買い取る場合は、建物の状態を確認したうえで買い取ります。売却後の責任の扱いを含めた契約の条件は、締結前に必ず書面でご説明し、ご納得いただいたうえで進めますので、内容の分からないまま契約になることはありません。
まったくそんなことはありません。査定して気が進まなければ、やめていただいて構いません。こちらから営業電話を繰り返したり、しつこく連絡したりすることはありません。連絡をやめてほしいときは、ひとことお伝えいただければ止めます。
先祖代々の土地で買ったときの値段(取得費)が分からない場合、売った額の5%を取得費とみなして計算することがあり(国税庁タックスアンサー No.3258)、税が大きくなることがあります。一方で、負担を抑えられる制度もあります。相続税を払った方には、取得費加算の特例(同 No.3267)があります。また、使っていない土地を500万円以下(市街化区域などでは800万円以下)で売るときには、条件を満たせば利益から最大100万円を差し引ける特例も使えます(低未利用土地等の特別控除・2028年末までの譲渡に適用)。当社は税額を確約しませんが、売る前にどのくらいの負担になりそうか、考え方の目安をご案内します。正確な計算は税理士などの専門家にご相談ください。
はい、サービスを始めたばかりで、まだ多くの実績をお見せできる段階ではありません。そこは隠さずお伝えします。だからこそ、できることだけを並べます。着手金0円、相談から契約手続きまで無料、先にお金は請求しない、調べたうえで可否と理由を伝える、買取以外の道も含めて中立に整理する。誇大な約束はしません。判断はあなたが情報を持ったうえで下せるよう、まず材料をそろえます。
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